個人事業主になると、住民税は会社員時代のような給与天引きではなく、自分で納付書を使って払うことになります。私は毎年、届いた納付書をPayPayのスマホ決済で払っています。
この記事では、私が実際にやっている住民税の納付の流れと、独立後に意外と効いてくる「後から来る」注意点を、体験ベースでまとめます。個人事業主のお金まわり全体は、個人事業主の節税、何から手をつける?で整理しています。

個人事業主の住民税は「普通徴収」── 納付書が届く
会社員のときは、住民税は給与から毎月天引き(特別徴収)されていました。金額を意識することもなく、勝手に引かれていたわけです。
個人事業主になると、会社員時代のように給与から天引きされるのではなく、自治体から届く納付書で自分で払う「普通徴収」になるケースがあります。毎年6月ごろに自治体から納付書が郵送で届き、自分で払うかたちです。封筒を開けると、納期ごとの納付書が入っています。
- 納期は年4回に分かれているのが一般的です(自治体により異なりますが、第1期=6月・第2期=8月・第3期=10月・第4期=翌1月が目安)。
- 4回に分けて払うことも、まとめて払うこともできます。
- まとめて払えるかどうか、どの納付書を使うかは自治体や納付書の形式によって異なるため、実際には手元の納付書の案内を確認してください。
会社員から独立すると「給料天引きで勝手に終わっていたものを、自分で払う」へと切り替わる。この感覚の変化が、地味に最初の戸惑いポイントだと思います。
私はPayPayで払っている ── 自宅で完結して楽
私は毎年、この納付書をPayPayの請求書払いで支払っています。手順はシンプルです。
- PayPayアプリの「請求書払い(スキャン)」を開く
- 納付書に印刷されたバーコードをカメラで読み取る
- 金額を確認して支払う
窓口に並ぶことも、コンビニに行くこともなく、自宅で数分。キャッシュレスで完結するのは、やはり楽です。私はまとめて片付けてしまう派ですが、期ごとに分けて払うこともできます。
ただし、すべての納付書がPayPay請求書払いに対応しているわけではありません。自治体や納付書の種類、バーコード・eL-QRの有無によって使える支払い方法が変わります。また、税金の支払いでは利用できる残高の種類にも制限があるため、支払い前にPayPayアプリ上の表示を確認しておくと安心です。
ひとつ細かい話をすると、PayPayの支払い履歴には金額は残りますが「第◯期分」とまでは表示されません。複数枚を続けて払うと「どれを払ったか」が一瞬わからなくなりますが、各納付書の払込番号(納付書番号)で確認できるので、心配なときはそこを照合すれば確実です。
実際に届いた日(2026年6月)
ちょうど本日、2026年6月11日、住民税の納付通知書が届きました。

毎年それなりに負担感がありますが、納付するのを忘れてしまいそうなので、4期分をまとめてPayPayで納付しています。

なお、PayPay請求書払いでは、コンビニや金融機関の窓口で支払ったときのような領収印付きの控えは残りません。納税証明書や領収書がすぐ必要な場合は、自治体の案内を確認したうえで、窓口納付など別の方法を選んだ方がよい場合があります。
注意したいのは「住民税は後から来る」こと
PayPayで払うこと自体より、私が「ここは気をつけたい」と思うのは支払いのタイミングのほうです。
住民税は前年の所得をもとに計算されます。つまり、去年よく稼いだ分の住民税が、翌年にまとめて請求されるということです。
これは独立まわりで地味に効きます。たとえば、
- 会社員を辞めた翌年に、前年(会社員時代)の所得に対する住民税が普通徴収で届く
- 収入が下がった年でも、前年分なので金額は前年ベースで来る
「今は稼ぎが落ち着いているのに、去年基準の住民税が来て資金繰りが苦しい」というのは、独立直後にありがちな話です。住民税は後から来る前提で、あらかじめよけておくくらいがちょうどよいと感じています。
この「後から来る税・社会保険料の負担を、マイクロ法人と個人事業の二刀流でどう均すか」は、別の記事で詳しく扱う予定です。
まとめ
- 個人事業主の住民税は普通徴収=6月ごろに納付書が届き、自分で払う(会社員の天引きとは違う)
- 納期は年4回が一般的。まとめても、期ごとでも払える
- PayPayの請求書払いならバーコードを読むだけで自宅完結。履歴で期が分からなくても払込番号で確認できる
- いちばんの注意点は「前年所得ベースで後から来る」こと。独立直後・収入減の年は、あらかじめよけておく
個人事業主になってからのお金まわりは、個人事業主の節税、何から手をつける?に全体像をまとめています。

noteの方には、住民税の納付で感じたことを綴っています。こちらも合わせてどうぞ。

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参考(公的機関の一次情報)
最新の納期・納付方法は、お住まいの自治体のページで必ずご確認ください。
- 個人住民税のしくみ:総務省 個人住民税
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